海外居住者(日本非居住者)の仮想通貨の税金について

thumNail

投稿日:2021年11月30日 | 最終更新日:2024年2月23日

今回は海外居住者(日本非居住者)の仮想通貨の税金について解説します。

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税務上の非居住者とは?

先ずは海外居住者に対する課税の仕組みを理解する上で最も基本となる税務上の非居住者とは何か?について押さえておく必要があります。年の半分以上日本に住んでいなくて、現地のビザがあれば良いという安易な判断はとても危険です。

1年の大半をマレーシアで過ごしていても「日本居住者」として追徴課税されたケースもあります。


日本の場合、税務上の非居住者となる為には【生活の本拠】を複数の事実からの積み上げによって判断します。

  1. 滞在日数
  2. 生活場所及び生活の状況
  3. 職業及び業務の内容・従事状況
  4. 生計を一にする親族の居住地
  5. 資産の所在
  6. 生活に関わる各種届出状況等

仮想通貨で利益を上げたので税金を抑えるために現地でビザを取得して、翌年等に日本に帰国するのなどは税務上の非居住者として認められない可能性があります。税務上の非居住者については専門家によく相談をする事をお勧めします。

駐在員の方は会社からの命令によって現地で働きますので、駐在をしてから一定の期間が経過した後は非居住者として認められる場合もあるかと思います。

海外居住者が日本の取引所で売却した仮想通貨の税金

海外居住者(税務上の非居住者と認められた場合)が日本の取引所で売却した仮想通貨は日本での課税対象となりません。

一方で居住している国では仮想通貨で得た所得として納税義務が生じます。
(居住している国によって異なります)

居住国がタイの場合、タイ国外(日本)で発生した仮想通貨の収益を同年中にタイに持ち込みしなければ課税はありません。
なお、仮想通貨は国外転出時課税制度に含まれておりません。

海外の仮想通貨取引所にコインを移転した時の税金

保有している仮想通貨を「別のコインに交換する」「円などに換金する」「商品に交換する」などした際は課税されますが、日本やタイにいながら自分のウォレット内に同じコインのまま移動させた場合は課税の対象となりません。

タイ居住者がタイの取引所で売却した仮想通貨の税金

仮想通貨の所得は個人所得に分類されておりますので、その他の個人所得と合算して確定申告をします。
源泉徴収された税金との修正分は確定申告をして還付または納税をする必要があります。

タイ居住者が日本一時帰国中に売却した場合の税金

タイ居住者の場合は税務上の非居住者であっても、日本に滞在している間に売却をした場合は日本国内で雑所得として課税となります。

日本とタイの租税条約では仮想通貨で得た譲渡所得は所在地で課税となっています。

まとめ

今回の記事は税務当局に確認をして書いておりますが、今後の仮想通貨に関する税法の改正等の可能性は十分に考えられますので詳細は税理士等に確認をする事をお勧めします。

仮想通貨や株価上昇によってこの数年で資産が増大した事や今後懸念されている金融所得課税の影響によってタイなどの海外へ移住する人が増えています。

それに伴い、仮想通貨や株式など価格変動リスクを伴う資産の一部を貯蓄型生命保険などの安定資産に切り替えていく相談も増えています。

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投稿者プロフィール

碓氷 厚樹
碓氷 厚樹Director
大手保険代理店にて主に外資系保険の営業を担当。在職中に全国1位の販売成績を獲得。その後、海外勤務を希望し商社に転職。3年間タイ駐在を経験し、その際Global Support(Thailand)Co.,Ltd.と出会い経済教育の重要さに気付く。2021年11月タイ赴任、自身の経験も踏まえ1人でも多くの方に経済教育への気付きを届けるため、持ち前の好奇心と行動力を活かし邁進中。
保有資格
・証券外務員1種
・ファイナンシャルプランナー2級
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