タイ駐在・在住者が米国株に投資をする5つの方法

投稿日:2022年10月16日 | 最終更新日:2024年2月23日

タイ駐在・在住中は日本の証券口座を開設する事ができませんが、外国証券会社などを利用して米国株に投資を行う事ができます。今回はタイ駐在・在住者が米国株に投資を行う5つ方法についてまとめました。

タイ駐在・在住者が米国株に投資をする5つの方法

タイ在住者が米国株に投資をする方法は主に以下の5つです。
①SCBやKBANK等(タイの銀行)
②Bualuang Securities(タイ証券会社)
③Firstrade(米国オンライン証券会社)
④Phillip Securities(シンガポール証券会社)
⑤eToro(オンラインプラットフォーム)

特徴は次のとおりです。

①SCBやKBANKなどの
タイの銀行

タイの銀行で投資ができる米国株は投資信託のみです。

【メリット】
・タイバーツで投資が可能
・購入時手数料が無料または低額
・少額から投資が可能
・SSFやRMFなどによってタイの所得税控除を受けることができる
・売却益に対してタイでの課税無し

【デメリット】
・受取はタイの銀行口座のみ
・為替リスク(為替リスクヘッジありの投資信託が多い)
・信託報酬が高い

ETFと投資信託の信託報酬の違い
タイの投資信託の多くはiSaresCore S&PというETF(IVV)が母体です。
このETFを直接購入すると信託報酬が0.03%、
一方でタイの投資信託で購入すると0.5%〜1%程のコストがかかります。

タイでFIREを目指す人が仮に日本円に換算して5,000万円を作るとするとETFだと年15,000円に対して投資信託だと年250,000円〜500,000円の手数料を支払うことになります。

②Bualuang Securities

タイ証券会社
▶︎WEBサイトはこちら

【メリット】
・タイバーツでの投資が可能
・ETFや個別株へ投資可能
・タイに店頭あり

【デメリット】
・ETFや個別株は購入手数料10USD必要
・初回は証券口座に300,000THB以上の資金を入金する必要があります
・受取はタイの銀行口座のみ
・個別株やETFは売却時にタイの所得税がかかる

米国株・ETFの売却にかかる税金
タイ在住中にタイの銀行で販売している米国株式投資信託を売却した際はタイで課税はありません。一方で米国の個別株やETFの場合、売却した同年中にタイで受取るとタイの所得税がかかります。タイの証券会社は売却資金をタイの銀行口座でしか受け取る事が出来ません。従って利益が出た場合はタイの所得税がかかります。

③Firstrade
(ファーストレード証券)

米国オンライン証券会社
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【メリット】
・取引手数料が無料
・個別株・ETFの取扱商品が多数

【デメリット】
・タイの資金で投資をする場合は外国送金となる(一部銀行では送金拒否される事例が発生しています)
・ベトナムやインドネシアなど居住国によってはサービス提供をしていない

④Phillip Securities
(フィリップ証券)

シンガポール証券会社
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【メリット】
・Wiseでも資金の送金が可能
・日本語対応あり

【デメリット】
・購入時手数料の他に口座維持手数料がかかる場合がある

手数料は投資金額は取引回数によって異なります
詳細はこちらの参考記事に記載しています

⑤eToro(イートロ)

世界最大のオンライントレーディング会社
▶︎WEBサイトはこちら

【メリット】
・取引手数料無料
・扱いやすいプラットフォーム
・金額指定で株やETFへの投資が可能

【デメリット】
・クレジットカードやデビットカードでの資金入金に制限がかかる場合がある
・米国個別株の取扱商品が少ない
・日本でのサービスを提供していない

本帰国のある人(駐在員等)が投資前に押さえておくべき注意点

投資を行う前には次の2つを予め押さえておく事をお勧めします。

①本帰国後もサービスを継続しているか?

株式を売りたいタイミングで売却できるようにする為には本帰国後もサービスが継続できる必要があります。
本帰国後もサービス継続可能な会社
③Firstrade(ファーストレード証券)
④Phillip Securities(フィリップ証券)

②投資をした商品を日本の証券会社へ移管できるか?

現地の規制や会社の方針変更によって日本人にサービスを行わなくなるなど、突然の口座閉鎖となる可能性も考えておく必要があります。もしそのような事が起きた場合でも別の証券会社に移管できるとリスクを低減する事ができます。また相続手続きについては日本の証券会社の方が手続きは格段にしやすくなります。証券会社の移管ができるのは株式とETFのみです。投資信託の移管は基本的にできません。

※日本での確定申告などを考慮した場合は本帰国後に全て売却をして日本へ資金を戻した後、日本の証券会社で投資をし直す方が良い場合もあります。

証券会社等の選び方

米国株をどのように投資していくのか?今後タイに永住する予定なのか、帰国予定なのかで選ぶ証券会社が変わります。
現時点では以下が宜しいかと思います。

【本帰国のある駐在員】

③Firstrade(ファーストレード証券)
日本帰国後は日本人でも口座開設できるバンクオブハワイなどのアメリカ銀行口座を持っていると資金のやりとりをACH送金とする事ができます。ACH送金とすることで非常に安価な手数料で資金決済ができるようになります。

【給料がタイバーツで積立投資を希望のタイ永住予定者】

①SCBやK BANK(タイの銀行)
信託報酬は高くなるものの、タイの収入からの投資がしやすく、また投資信託の特徴である少額投資が可能です。売却益もタイでの課税される事はありません。
また、タイの所得控除を受けられるSSFやRMFを利用して投資ができます。
ただし信託報酬が年1%前後と非常に高いです。

【日本語対応を希望】

④Phillip Securities(フィリップ証券)
証券を理解している日本人が常駐しています。米国株以外の投資(日本株や既発債等)をご希望の方に適しています。またWiseでの送金もできる為、タイにいながら日本の資金を利用した米国株投資ができます。
ただし、株式の購入時に手数料の他に維持手数料が発生する場合があります。

【海外在住中のみ投資】

⑤eToro
投資がしやすいプラットフォームを提供しています。
1株以下でも投資ができるので定額積立投資がしやすいです。また、株やETFの購入時手数料も無料です。
日本でサービスをしていないのとタイや日本のクレジットカードやデビットカード決済に制限がかかっています。
米国、香港、シンガポールなどの銀行口座と相性が良いです。

売却益と配当の税金

タイ居住者が外国証券会社を利用して米国株に投資をした場合に発生した売却益と配当の税金は次のとおりです。

①売却益(キャピタルゲイン税)
タイへ資金を持ち込みするとタイの個人所得税が発生します。
米国での課税はありません。

②配当(インカムゲイン税)
タイと米国は租税条約を締結しています。
配当の源泉徴収税率は15%と定められています。
米国内で15%の税金が差し引かれた後、証券口座へ配当金が振り込まれます。
配当金もタイへ持ち込みするとタイの個人所得税が発生します。

また、シンガポールのフィリップ証券ではシンガポールと米国の租税条約を締結していない為、米国内で30%の税金が差し引かれた後、証券口座へ配当金が振り込まれます。
フィリップ証券では対象銘柄に限り、2021年は18%分を証券口座へ還付しています。
対象銘柄についての詳細は直接フィリップ証券へご確認をお願いします。

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投稿者プロフィール

久米 直也
久米 直也Managing Director
郵政省・郵政公社(元日本郵政)にて12年、主に保険金支払と窓口業務を担当。郵政大臣表彰、国際優績表彰等を受賞。AIGエジソン生命在籍時はMVP表彰とMDRT会員として3年間営業をした後、2011年にGlobal Support (Thailand) Co.,Ltd.のManaging Director就任。真の経済教育の普及に邁進中。

2022年ゼロイチの挑戦出版。
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