海外駐在すると年金はどうなる?3つのパターンで分かりやすく解説!

thumNail

投稿日:2021年8月31日 | 最終更新日:2024年2月23日

海外駐在をした時の年金について今回は解説します。まずは厚生年金の仕組みです。

厚生年金の仕組み

厚生年金(老齢厚生年金)の受給金額が決まる仕組みを見てみましょう。65歳以降の老齢厚生年金は下記の式でもとめられます。

<老齢厚生年金>

年金額=報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額  

なんのことかよく分かりませんよね。でもすべてを理解しなくて大丈夫です。

大事なのは報酬比例年金額という部分、これが支給される年金の大半を占めるのですが、名前の通り報酬額に比例します。

つまり、報酬が多い人ほど将来もらう老齢厚生年金の額は多くなるということです。(上限はあります。)

報酬の定義は下記の通りです。(日本年金機構より引用)

厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、基本給のほか、・能率給・奨励給・能率給・奨励給・役付手当・職階手当 ・特別勤務手当・勤務地手当・物価手当・日直手当・宿直手当・家族手当・休職手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・早出残業手当・継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。

海外駐在中の給与体系が日本の本社と現地法人で分担されている人は要注意です。 仮に、日本払い給与が10万円、現地払い給与が40万円相当、合計50万円の給与だとします。

日本の社会保険料の支払いは10万円に対する計算となり支払額が減ることになります。 海外駐在員の場合、日本と海外拠点で分けて給与をもらう方もいるかと思いますが、大事なのは海外でもらう報酬が年金の計算の元となる報酬にカウントされるかどうかです。

例えば海外分がカウントされない場合、日本でもらう一部の報酬のみに基づいて年金額が計算されてしまう期間が生じると将来もらう年金額が減るという訳です。

3つのパターンに分けてご説明します。

①海外でのみ給与が支払われる場合

日本拠点との雇用が継続していないとみなされる可能性があり、厚生年金に加入できていない恐れがありますので最も注意すべきです。この状況の場合は会社に年金がどのようになっているのかを確認する事をお勧めします。

 

②日本と海外の両方で給与等が支給される場合(報酬等に算入するパターン

下記の通り、海外で支払われる給与が日本の給与規定に基づいているか、がポイントです。この場合、海外で支払われる給与等も報酬の算入に含まれるため、将来もらう年金額が減ることはありません。

ただし海外赴任手当等で報酬の総額が増えれば保険料も増えますが年金額も増えます。

 

(画像は日本年金機構より引用)

 

③日本と海外の両方で給与等が支給される(報酬等に算入しないパターン

海外拠点が現地の別企業との合弁企業で日本とは異なる給与規定など、そもそも日本拠点で海外分の給与規定自体が存在しておらず何となく海外拠点では現地分の報酬を払っている等の場合、このパターンに該当する可能性があります。

この場合は日本で受け取っている給与のみが報酬等となり年金額に反映されます。

(画像は日本年金機構より引用)  

まとめ

海外における給与等の規定がきちんと存在していると海外報酬も含めて年金の報酬に算入されているケースが多いです。一方、日本側で支払われている数万円の手当分のみが報酬に算入されていたことが分かり、会社とトラブルになるケースも見受けられます。

また、海外赴任した後に判明しますとトラブルのもとになりますので事前に会社に確認することをお勧めします。

会社側が把握していない場合もあるかも知れません。そのような時は、日本年金機構等に相談することをお勧めします。

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投稿者プロフィール

久米 直也
久米 直也Managing Director
郵政省・郵政公社(元日本郵政)にて12年、主に保険金支払と窓口業務を担当。郵政大臣表彰、国際優績表彰等を受賞。AIGエジソン生命在籍時はMVP表彰とMDRT会員として3年間営業をした後、2011年にGlobal Support (Thailand) Co.,Ltd.のManaging Director就任。真の経済教育の普及に邁進中。

2022年ゼロイチの挑戦出版。
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