投稿日:2021年9月25日 | 最終更新日:2023年5月9日
今回はタイ在住中にできる日本株への投資方法を解説します。
タイ在住中の日本株投資のお悩みを解決する事ができましたら幸いです。
タイ在住者が日本株投資を行うときの5つの問題点
①日本の証券会社での取引ができない
海外駐在時は日本で取引をしていた証券口座に制限がかかります。売買取引が出来なくなる為に出国前に売却、もしくはそのまま放置している方も多いかと思います。
②タイの金融機関で日本株の個別株式投資ができない
一部のタイの証券会社では米国株への投資はできますが、日本の個別株式投資ができません。
③日本にある資金を利用した株式投資が難しい
タイ駐在員はタイの口座にある資金は生活資金としている人が多いかと思います。
日本にある資金で投資をしようと思ってもタイにいながら日本口座の資金を送金する方法はWise以外だとかなり限られているかと思います。
タイ居住の日本人が日本株投資をする場合、インタラクティブブローカーズ証券を利用する方法はありますが、Wiseでの着金を受付していない為にタイ居住中に日本にある資金を利用した日本株投資が難しい状況にあります。
④言語の問題
金融機関がシステムを変更した場合やちょっとしたトラブル、不明な点等があった時に外国の証券会社は全て英語でのやりとりが必要です。細かい表現や専門用語の解説が不十分となる場合があります。
⑤日本帰国後の問題
日本帰国後も継続して投資ができる証券会社もあります。ただし、納税手続きを考えますと一旦売却をして日本の証券会社で投資をし直すのが良い場合もあります。
上記5つの問題点はシンガポールフィリップ証券を活用する事で解決する事ができます。
シンガポールフィリップ証券で日本株投資をおすすめする5つの理由
①日本の資金を利用して日本株式投資ができます
フィリップ証券は口座への資金の入金方法としてWiseの利用が出来ます。
Wiseはタイにいながら登録も出来ますので、日本の銀行でインターネットバンキング等の国内送金ができる場合は日本の資金を利用した日本株投資ができます。
その他、フィリップ証券ではアメリカや中国、イギリスやドイツなど約20カ国に投資ができます。
Wiseで送金をする場合は送金元が日本円、フィリップ証券の着金はシンガポールドル、米ドルとなる為、日本円での着金はできません。(SMBC信託銀行等での外国送金の場合は円建て送金ができます。)
②日本帰国後の株式移管ができます。
個別株やETFは日本帰国後に日本の証券会社へ株式移管ができます。必ずしも本帰国時に売却する必要はありません。(投資信託は移管ができません。)
③日本人サポートを受ける事ができます
フィリップ証券では日本語デスクがあり日本人担当者に不明な点を相談する事ができます。
<日本語デスク>
poems_otoiawase@phillip.com.sg
外国の金融機関とやりとりする場合に不明な点や専門用語の解説等を日本人の証券に精通している方から回答してもらえるのは安心です。
④死亡時に備えて共同名義とする事ができます
外国の金融商品を契約している時にもし死亡した場合は国際相続の手続きが必要です。
国際相続手続きは書類が煩雑となり、公証役場、大使館、現地での裁判等の手続きが必要です。また弁護士費用も高額となります。
そのような煩雑な手続きを回避する為にフィリップ証券では共同名義とする事ができます。
共同名義とする事で片方の名義人が死亡しても証券口座での取引は継続できます。
⑤日本の銀行口座に資金を送金する事が出来ます
フィリップ証券口座に入金している資金は日本の銀行口座に送金ができます。
フィリップ証券は希望の銀行口座に資金を送金できます。
フィリップ証券口座開設について
口座開設はオンラインプラットフォームを利用します。
事前にパスポート、英文住所証明書を用意してカメラ付きパソコンにて手続きをします。
英文住所証明書は大使館発行の英文在留届出済証明書もしくは銀行発行の英文表記のBank Statementが必要です。
フィリップ証券の手数料について
Custodianアカウントの手数料は以下のとおりです。
①オンライン仲介手数料
【仲介手数料】 米国株:0.15% (最低手数料15USD) 日本株:0.15% (最低手数料1,500円)
②口座維持手数料
【口座維持手数料】 3月、6月、9月、12月の四半期ごとに15 SGD、ただし四半期に1回の取引で免除されます。
③外国株維持手数料
【外国株維持手数料】 1銘柄あたり毎月2 SGD、ただし1ヶ月に2回の取引または四半期に6回の取引で免除されます。 四半期に132SGDの仲介手数料が発生した場合も免除となります。
タイ居住中の日本株にかかる税金
①配当(インカムゲイン税)
日本株の配当は住民税5%分が差し引かれた15.315%が源泉徴収された後に口座へ入金されます。
配当が入った年にタイ国内へ資金を持ち込みをしない場合はタイでの課税はありません。
②売却益(キャピタルゲイン税)
売却益にかかる税金はありません。こちらも収益が発生した年にタイ国内へ資金を持ち込みをしない場合はタイでの課税はありません。
まとめ
今回はタイ在住中に日本株を投資する方法について書きました。
日本の証券口座で株式を購入するよりも手数料はかかりますが、タイ在住中に売却をした場合、受け取り方法によっては売却益を非課税とする事もできます。
売却時の利益が大きくなると大きなメリットとなる場合もあります。
また株式移管を利用する事で自分の売りたいタイミングで株を売却する事もできます。
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