香港の貯蓄型生命保険で発生した死亡保険金は日本の生命保険と同様、死亡保険金の非課税枠を利用することができます。
死亡保険金の非課税枠
契約者と被保険者が同一人で死亡保険金受取人が相続人の場合、死亡保険金の非課税枠を利用することができます。
<死亡保険金の非課税枠>
500万円×法定相続人の数
死亡保険金の非課税枠が利用できないケースは次のとおりです。
・相続人ではない孫などが受取人の場合
・契約者と被保険者が別人の場合
・相続放棄をして死亡保険金を受け取った場合
相続人以外を受取人とした場合でも死亡保険金の非課税枠は利用できますか?
利用できません。死亡保険金の非課税枠が利用できるのは受取人が法定相続人に限られています。
相続放棄をして死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税枠は利用できますか?
相続放棄をした場合、死亡保険金の非課税枠は利用できません。ただし、相続税の基礎控除は利用できます。
・税金の詳細についてはこちらをご確認ください。
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