次の場合は相続税に分類します。

・契約者と被保険者が同一人の契約で、被保険者が死亡時に発生する死亡保険金
・名義変更後に元の契約者が死亡した時点

<相続税の計算>

・基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人)を超える分について、相続税が発生します。

・死亡保険金には特別控除(500万円×法定相続人)があります。
(契約者と被保険者が同一人である保険契約に限ります。)

・配偶者には税額軽減という制度があり、1億6千万円まで相続税は発生しません。

<相続税の早見表>

よくある質問

【質問】

名義変更後に元の契約者が死亡した時点で相続税が発生するとの事ですが、相続税評価額はどのように考えたら良いのでしょうか?

【回答】

相続税評価額は死亡時の解約払戻金相当額となります。

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