サンライフ社が販売しているはSunJoyは後続設定とジョイント設定ができます。
後続設定とジョイント設定を組み合わせることで、現在は契約者となることができない18歳未満の子どもに将来、円滑に保険契約を継承することができます。
新型コロナウイルスの影響により、香港への渡航が制限されているため、郵送にてサンライフ社のSunJoyを契約する場合は全て信託契約にて行います。
信託契約期間中は契約者が信託会社、契約申込人は委託者となります。
契約から2年経過した後は信託契約から個人契約に変更し、委託者が契約者となります。
後続設定とは信託期間中に委託者が死亡、または個人契約となった後に契約者が死亡した場合、あらかじめ設定した後続委託者または後続契約者に名義を変更できる機能となります。
後続設定をすることで手続きが煩雑となる国際相続の手続きをすることなく名義を変更することができます。
注)後続設定は被保険者である子どもが18歳未満に限ります。後続委託者、後続契約者は通常、配偶者を指定します。
ジョイント設定は被保険者をあらかじめ2名まで設定できる機能となります。
仮にどちらかの被保険者が死亡してもプランを継続することができます。
注)どちらかの被保険者が死亡しても死亡保険金は発生しません。
現在、18歳未満の子どもに対して将来、資産を継承することを目的とした契約を行う際に後続設定とジョイント設定を使います。
被保険者である子どもが18歳となると、後続設定の契約者は自動的に消滅します。その後は契約者を子どもに名義変更をして資産を継承することができます。
この場合、被保険者を2名から1名に変更もできます。
「後続設定」や「ジョイント設定」に費用はかかりますか?
費用はかかりません。
設定時に戸籍謄本、ご本人確認書類、住所証明書をご準備いただく必要があります。
契約者である本人が死亡して、後続契約者として設定した配偶者があらたな契約者となった場合はどのような税金が発生しますか?(被保険者である子どもは死亡していません。)
契約者である本人が死亡すると相続税が発生します。この場合、死亡時の解約払戻金相当額が相続財産評価額となります。
後続契約者である配偶者が先に死亡した場合、税金は発生しません。
子供に名義変更をして資産を継承した場合、どのような税金が発生しますか?
名義変更時に税金は発生しません。
名義変更後に新たな契約者である子どもが保険金を解約した場合、その解約金に対して贈与税が発生します。
また名義変更後であっても最初の契約者である本人(親)が死亡した際は相続税が発生します。
税金の詳細についてはこちらをご確認ください。
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