投稿日:2022年4月26日 | 最終更新日:2022年12月4日
タイ移住後の資産運用はどのようにしたら良いのでしょうか?と個別相談をいただく機会が増えてきています。
今回はタイ移住後の資産運用について分かりやすく解説をします。
タイ移住前に準備しておくこと
タイ移住前に準備しておくことは主に次の4つです。
①タイ移住後も取引のしやすい銀行口座開設
タイに移住してからは日本の銀行口座開設はできません。
タイに移住してからも利用しやすい銀行口座を2つ紹介します。
1.SMBC信託銀行プレスティア
プレスティアは非居住者口座となってもタイから各種手続きができてキャッシュカードの郵送サービスなどもあります。また、タイにいながら外国送金もできます。その他、マルチマネー口座では複数の外貨口座を保有できて現地通貨での決済ができます。
2.シティバンクシンガポール
タイ移住者がシティバンクシンガポールを口座開設する際は個別対応で行なっています。最低預入額などの条件もあるため、開設をご希望の場合は弊社までご連絡ください。
②タイ移住後も使いやすいクレジットカード作成
銀行口座と同様、タイ移住後は日本のクレジットカードの作成は困難となります。
タイ移住者におすすめのカードについて解説します。
1.VISAかMasterCardは必須
タイではVISAかMasterCardの利用ができます。JCBも使えるお店が増えてきました。
一方でAMEXやダイナースを使えるお店は限られています。
2.ナンバーレスカード
タイではクレジットカードの詐欺事件が多発しています。ナンバーレスカードにしておくことで被害を防ぐことができる場合もあるようです。
クレジットカードの事件等については大使館などからも注意喚起が出ています。
3.海外旅行保険
クレジットカードに自動付帯している海外旅行保険の保険期間は日本出国から90日です。自動付帯のカードでタイに入国して、90日の期限が切れる際に利用付帯のクレジットカードでチケット代や交通費などを決済して海外旅行保険を付加する方法もあります。
タイ移住前にクレジットカード海外旅行保険の内容を確認しておくことをお勧めします。
海外旅行保険は持病や既往症は保障対象外です。また保険金のご利用額によっては翌年更新できない場合もあります。
タイに長期移住をされる方はタイの医療保険へ加入することをおすすめします。
③銀行に海外移住の届出
あらかじめ海外移住の届出を提出しておくことでワンタイムパスワードの海外への発送やタイにいながら外国送金ができるようになります。
日本非居住者向けのサービスを行なっている銀行は以下のブログに分かりやすくまとめられています。
④日本の証券口座の解約や移管をする
多くの日本の証券会社では海外移住の届出をすると特定口座は解約して、一般口座に銘柄を移します。
(一部の証券会社では全ての取引をしないところもあります。)
一般口座に移した後は株の保有や売却はできても購入はできなくなります。
タイ移住後も自由な売買を希望する場合は外国の証券口座に株式移管をします。
ただし投資信託の移管はできません。
タイ移住者が享受できるメリット
タイ移住者は税制面や保険等のメリットを享受することができます。
①タイの税金
タイでは海外の財産から得た課税所得は同年中にタイに持ち込みしない場合は課税されません。日本で税務上の非居住者となった場合は日本での課税もありません。
また税務上の非居住者となった後に日本の証券口座で発生した売却益に対しても課税はありません。税務上の非居住者の判断はとても重要なポイントとなる為、専門の税理士や税務署などに確認することをおすすめします。
②外国生命保険
保険業法186条では日本居住者が外国生命保険を契約することに制限をかけています。この法律に該当しない外国居住者は外国生命保険に加入することができます。186条第1項では契約の締結のみ制限をかけていますので締結後に日本へ帰国しても契約はそのまま継続できます。
タイ移住後の資産運用方法
タイ移住後の資産運用方法5つを紹介します。
①タイの金融機関
タイの金融機関で投資信託や株式投資ができます。タイで所得税が発生する現地採用者の場合はSSFやRMFなど日本のiDeCoのような所得控除を利用して投資を行うことができます。タイの金融機関で投資をした投資信託や株式についてはキャピタルゲイン課税がありません。配当の税金は10%です。ただし、タイの証券会社で投資をした米国株については資金がタイ国内に持ち込みとなるため税金が発生します。
タイの金融機関で投資を行う場合のデメリットは次のとおりです。
・タイの銀行口座にしか資金を入れることができません。
・外国投資信託の手数料が日本と比較して高い。
タイの銀行や証券会社は本帰国後に解約を勧めていますので、タイ以外の国に移住や赴任する場合はその時点で売却する必要があります。タイの金融機関はタイに住んでいる人に対してサービスを行なっていますので、この点は日本の金融機関と同じ考え方です。
②外国証券口座
タイ移住後は外国証券口座を利用して投資ができます。シンガポールのフィリップ証券ですと日本株への投資もできます。
仲介手数料は米国株は最低1.88USDから、シンガポール株は0.08%、日本株は0.18%です。最低入金額なども無いので少額資金でも投資をスタートできます。
さらに250,000SGD(約2,400万円)以上、証券口座に資金があると口座維持手数料などがかかりません。
海外移住中のみ投資を考えている場合はeToro、アメリカ株のみ投資をする場合はファーストレードなど様々な選択肢があります。
③香港貯蓄型生命保険
タイ移住後は香港の貯蓄型生命保険に加入することができます。
株や投資信託との違いは主に次の3つです。
・一定年数を超えると元本を確保します。
・為替や株価などのタイミングではなく運用期間の長さで資金を増やします。
・短期で解約した場合は元本割れをします。
④不動産投資
タイで不動産投資を行う場合、新築はプレビルドといって建設前から購入ができます。角部屋などの良い部屋は既に売られていていることが多く、デベロッパーは建設が近づくにつれて価格を上げていきます。上手な不動産投資は買い方に尽きると思います。
プレビルドでの残り資金が払えなくなった物件を購入する、売り急いでいる物件を購入するなど他のお部屋のオーナーも売却時はある意味ライバルとなりますので、抑えておくべき知識と購入方法を工夫して投資を行うことをおすすめします。
⑤事業投資
タイで一から事業を始めることもできますし、事業譲渡を受けることもできます。タイ移住後に既にお客様がついている店舗の譲渡を受けてタイで事業を拡大している方もいます。日本で事業を成功させた方が自らオーナーや経営者となってタイで事業をする場合は、タイの方がやりやすい面も多いかと思います。まずはタイに移住してから自分の目で見極めてから行うのをおすすめします。
タイ移住者のご相談事例
相談事例①【仮想通貨の売却と含み益を基にタイに移住】
相談者様:42歳
【相談内容】
仮想通貨の含み益が膨らみ、日本で納税をした後にタイに移住。外国証券会社と香港貯蓄型生命保険についてご相談。
【タイ移住後の投資方法】
タイ移住後は仮想通貨の投資は継続しながら、フィリップ証券にてETFへ投資。子どもへの資産承継を考えて、子どもの人数分に分けて香港貯蓄型生命保険に加入。
相談事例②【事業売却後に家族でタイに移住】
相談者様:47歳
【相談内容】
20年続けてきた日本での事業を売却して家族一緒にタイに移住。タイ移住後は新たな事業をするかもしれないがひとまずゆっくり家族で暮らしたい。
【タイ移住後の投資方法】
タイでコンドミニアムを購入。香港の貯蓄型生命保険2,000,000USDに加入。
<契約例>
全期前納保険料:2,000,000USD
10年後予定解約払戻金:2,725,983USD
20年後予定解約払戻金:4,939,050USD
10年目100歳まで毎年156,000USD引き出しし続けた場合、
100歳時点の解約払戻金はまだ2,275,415USD残ります。
将来は配偶者や子どもに名義変更をしてプランを継承する予定。
まとめ
今回はタイ移住後の資産運用方法について書きました。タイに現地採用や駐在員として働く方だけではなく、仮想通貨の含み益や事業譲渡などによりタイへの移住を検討される方が増えてきていると思います。タイ移住後の資産運用についてお気軽に弊社の個別相談をご利用ください。
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