契約者の名義変更をした場合、名義変更時に贈与税は発生しません。
(参考記事:「貯蓄型保険」の税金が発生するタイミング)
本人から子ども、子どもから孫へと代々、資産を継承する際の贈与税の発生回数を抑えることができます。
現金や預貯金、株や投資信託などは贈与をした時点で贈与税が発生します。本人から子ども、子どもから孫へと贈与をする度に贈与税が発生します。
生命保険は名義変更(贈与)を何回行っても名義変更時に贈与税は発生しません。
本人が契約をした香港の貯蓄型生命保険を配偶者に契約者変更(名義変更)をして、さらに子どもに契約者変更をした場合は贈与税はどのようになりますか?
契約者変更(名義変更)を何回繰り返しても契約者変更をした時点で贈与税は発生しません。
契約者変更後に引き出しをした保険金に対してのみ贈与税が発生します。
税金の詳細についてはこちらをご確認ください。
▶︎参考記事:「貯蓄型保険」の税金が発生するタイミング
▶︎参考記事:税の種類(贈与税)
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