生命保険の死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産となります。
そのため資産継承において、他の資産にはないメリットがあります。
死亡保険金は、受取人固有の財産であり、相続財産ではありません。
したがって、あらかじめ指定されている受取人は相続手続きを行うことなく保険金を受け取ることができます。
一方、株式や投資信託、預貯金などは名義人が死亡すると相続手続きが発生します。また、外国の証券口座や銀行口座に資金がある場合は国際相続の手続きとなります。この場合、公証人役場、大使館、現地の裁判所などでの手続き、その他にも弁護士費用や渡航費用などが発生するため、通常の相続手続きよりもさらに手続きの日数や費用がかかります。
受取人固有の財産である死亡保険金は遺産分割の対象となりません。
例えば、株や投資信託などの有価証券や不動産は遺産分割協議の対象となり、相続人は民法で定められた配分にしたがって財産を分割します。
また、仮に子どものいない夫婦のどちらかが死亡した場合、遺産分割の対象である有価証券や不動産は配偶者だけでなく被相続人(故人)の親または兄弟が相続人となるため、相続財産を配偶者以外の相続人と分割をする必要があります。
受取人固有の財産である死亡保険金は配偶者を死亡保険金受取人とすることで、配偶者に遺産分割をする必要のない資産として残すことができます。
被相続人が事業等で借り入れがあり、プラスの資産よりもマイナスの負債が大きい場合、相続人である子どもが相続放棄を選択することもできます。
相続放棄をする事で相続権は無くなりますが、死亡保険金は受取人固有の財産となるため、あらかじめ指定されている受取人は相続放棄をしていても死亡保険金は受け取ることができます。
香港の貯蓄型生命保険で国際相続手続きとなるケースについて教えてください。
契約者:本人、被保険者:子ども、死亡保険金受取人:本人という契約の場合、契約者である本人がお亡くなりになった場合、国際相続手続きが発生します。
この場合は相続人が遺産分割協議を行い、国際相続手続きを行った後、新たな契約者がプランを引き継ぎます。
ご契約プランが「Victory」や「SunJoy」の場合、あらかじめ後続の契約者を設定しておくことができます。後続の契約者を設定しておくことで国際相続手続きを避けることができます。
詳細はこちらをご確認ください。
▶︎参考記事:「ジョイント設定」と「後続設定」の活用
相続放棄をした場合は死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の人数)を利用することができますか?
相続放棄をして死亡保険金を受け取った場合は、死亡保険金の非課税枠を利用することはできません。
相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人)を利用することはできます。(死亡保険金控除)
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