契約者、被保険者ともにご本人名義で契約する最も一般的な保険契約です。

被保険者であるご本人が亡くなった時点であらかじめ受取人として指定した人が死亡保険金を受け取ります。

この場合、死亡保険金の非課税枠を利用することができます。

死亡保険金の非課税枠は次のとおりです。

・500万円×法定相続人の数

注)ただし受取人は配偶者や子どもなど法定相続人である必要があります。

死亡保険金は受取人固有の財産となります。
相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。

また、子どもがいない夫婦は相続人である配偶者の親や兄弟などと現金や不動産などの相続財産を分割する必要がありますが、死亡保険金は受取人固有の財産であり、相続財産ではないため相続人と分割をする必要がありません。

よくある質問

【質問①】

死亡保険金を受け取る際はどの様な手続きが発生しますか?

【回答】

死亡した事実の確認できる死亡診断書と戸籍謄本、死亡保険金受取人様のご本人確認書類が必要です。弊社までお問い合わせをお願いします。

【質問②

死亡保険金の非課税枠は保険契約毎に利用できますか?

【回答】

保険契約毎に非課税枠を利用することはできません。

【質問③】

各相続人に課税される金額はどのように計算しますか?

【回答】

各相続人に課税される金額は次の算式で計算します。

無料個別相談について

弊社では、資産運用の無料個別相談を随時受け付けております。下記の「LINE」又は「メールフォーム」のいずれかからお気軽にお問い合わせください。ZOOMを利用した個別相談も承っております。

無料個別相談のお客様の声はこちら

個別相談の進め方等につきましては、無料個別相談のページをご確認下さい。

※弊社公式LINEは
営業やプッシュ通知などのお知らせはありません。
海外在住中の資産運用や税金などの情報を知りたい方はお気軽に友達追加ください。

無料個別相談はこちら
無料個別相談はこちら