契約者、被保険者ともにご本人名義で契約する最も一般的な保険契約です。
被保険者であるご本人が亡くなった時点であらかじめ受取人として指定した人が死亡保険金を受け取ります。
この場合、死亡保険金の非課税枠を利用することができます。
死亡保険金の非課税枠は次のとおりです。
・500万円×法定相続人の数
注)ただし受取人は配偶者や子どもなど法定相続人である必要があります。
死亡保険金は受取人固有の財産となります。
相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
また、子どもがいない夫婦は相続人である配偶者の親や兄弟などと現金や不動産などの相続財産を分割する必要がありますが、死亡保険金は受取人固有の財産であり、相続財産ではないため相続人と分割をする必要がありません。
死亡保険金を受け取る際はどの様な手続きが発生しますか?
死亡した事実の確認できる死亡診断書と戸籍謄本、死亡保険金受取人様のご本人確認書類が必要です。弊社までお問い合わせをお願いします。
死亡保険金の非課税枠は保険契約毎に利用できますか?
保険契約毎に非課税枠を利用することはできません。
各相続人に課税される金額はどのように計算しますか?
各相続人に課税される金額は次の算式で計算します。
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