親から子どもに保険料を贈与して保険を契約します。
この場合、贈与税の基礎控除110万円の範囲内で子どもに保険料相当額を贈与し、子どもを契約者として保険契約をします。
ただし、契約者となる子どもは18歳以上である必要があります。
*通常は贈与税が発生しないように、または発生しても少額で収まる範囲で保険料を設定します。
贈与の事実を書面などに記録として残しておくことをお勧めします。
・贈与のたびに贈与契約書を作成しておく。
・通帳を通して贈与をおこない、受贈者の通帳・印鑑は受贈者自身が管理をする。
贈与契約書はインターネット上でダウンロードができます。(参考ファイルはこちら。)
子ども名義で契約する際の注意点を教えてください。
子ども名義で外国送金やWise、クレジットカードなどで保険料を決済する必要があります。
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