次の場合は贈与税に分類します。

・名義変更後に新契約者である子どもなどが解約した解約払戻金
(名義変更時に贈与税は発生しません。)

<贈与税の計算>

受贈者ごとに※基礎控除110万円を超えた分について贈与税が掛かります。

※(本来の贈与財産+みなし贈与財産-非課税所得)- 控除110万円=超えた分

<贈与税率>

※特別贈与(親や祖父母からの贈与)の場合

よくある質問

【質問①】

名義を変更してから仮に200万円を一部解約した場合、贈与税はいくらになりますか?

【回答】

(例)解約払戻金200万円の場合

200万円―110万円(控除額)=90万円
90万円×10%=9万円(贈与税額)

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