投稿日:2019年3月27日 | 最終更新日:2024年2月23日
日本帰国後に外国で契約をした保険金を受け取る時の税金や社会保険がどうなるのか事前に知っておく事はとても大切です。
保険を契約した事で扶養から外れてしまった・・・。
確定申告すると聞いていなかった・・。既に外国で保険に加入している方や今後加入をお考えの方は是非ご覧ください。
確定申告と国外財産調書について
日本居住者は外国で保有している資産等に対して収益が発生した場合、その収益を日本に送金するしないに関わらず、日本で申告納税義務があります。
また、日本居住者が毎年12月31日時点で5,000万円超の国外財産を保有している場合は所轄の税務署へ国外財産調書を提出する必要があります。
外国生命保険の保険金受取時の税金について
保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合、保険金を一括で受け取ると一時所得、年金で受け取ると雑所得となります。
なお、契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は相続税となります。
①一時所得
保険料の負担者と保険金受取人が同じ場合、解約払戻金を一括で受け取ると、一時所得となります。
一時所得の計算式: (受け取った保険金ー支払った保険料ー控除額50万円)÷2
解約払戻金として受け取った金額が支払った保険料と控除額50万円を足した金額を上回ると課税となります。
【一時所得の計算例】
解約払戻金:1000万円 保険料払込総額:450万円 計算: (1,000万円—450万円—50万円)÷2=250万円 250万円が一時所得となります。
【総所得金額】
給与所得金額+一時所得250万円=総所得金額 総所得金額ー所得控除額=課税所得金額
課税所得金額に所得税率等を掛けた金額が所得税額となります。
このように利益が出た場合、解約払戻金を受け取った年の翌年に確定申告が必要となる事があります。
②雑所得
保険金を年金で受け取ると雑所得となります。
雑所得の計算式:
総収入金額ー必要経費
必要経費=受け取る年金金額×払込保険料総額 ÷年金の総支給見込み額です。
【雑所得の計算例】
年金受取額(10年確定年金):200万円 保険料払込総額:250万円 計算: 雑所得を計算するにあたり、先ずは必要経費を算出します。 必要経費=200万円×250万円÷2000万円 必要経費=25万円 総収入金額は200万円ですので 200万円ー25万円=175万円 175万円が雑所得となります。
【納付税額】
雑所得175万円+その他所得ー所得控除額=課税所得金額
課税所得金額に所得税率等を掛けた金額が所得税額となります。
このように保険金を年金で受取った場合も確定申告が必要となる事があります。
③相続税
外国の生命保険に加入している方が死亡した場合はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
相続税の基礎控除額は3,000万円+(法定相続人の数×600万円)です。
相続財産から基礎控除額を引いた金額に対して課税が生じます。
※税金についての詳細は所轄の税務署や税理士に相談することをお勧めします。
主婦(主夫)が契約者の時に気をつける事
パートや専業主婦(夫)などで、配偶者などの扶養になっている人が解約払戻金を受け取った場合、所得金額によって扶養から外れる場合があります。
扶養から外れてしまうと、解約払戻金を受け取った年は
- 扶養の手取り収入が減少する。
- 国民健康保険料や健康保険料などを支払う必要がある。
など、翌年の家計全体では収入が減り、支出が増えてしまう可能性があります。
世帯主が契約者の時に気をつける事
解約払戻金や満期保険金などで利益が出ると所得税・住民税の課税対象となります。
学資保険の受取り時は一般的に給与所得が高い時に満期を迎えることが多いです。解約払戻金や満期保険金は給与所得と合算しますので、所得税や住民税が上がってしまう場合があります。
香港の生命保険加入に当たって
弊社がサポートしている香港の欧米系生命保険会社の貯蓄性保険は利回りが良く、日本の口座でも受取る事が出来るので海外居住者は是非知って頂きたいです。
一方で受取り時の税金の仕組みを知らなかった事で扶養から外れてしまう、所得税率が上がってしまった等々・・・。
契約時に知っておけば回避出来た事が保険金受取時に問題となってしまう事があるかもしれません。
利回りだけを比較して加入するのではなく、受取時の事をしっかり確認してから契約するようにしましょう。
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