今回は外国証券口座に株式移管をする方法と注意点を解説します。
なぜ外国証券口座に株式移管なの?
海外居住者に対して日本の証券会社は株取引などのサービスを行なっていません。
各証券会社の対応は様々です。
海外居住後に日本の証券会社で自由に売買ができなくなることは海外居住のデメリットです。
日本居住中に発生した株の譲渡益は課税ですが、海外居住をして税務上の非居住者となった後に発生した株の譲渡益は日本での課税はありません。
こういった理由により海外居住後も株式投資などを継続される方は外国証券口座への株式移管を行う必要があります。
外国証券口座への移管方法
日本の証券会社の多くは外国証券口座への移管サービスを行っていませんが、次の手続きで外国証券口座へ株式などを移管することができます。
①日本居住中に日本のフィリップ証券口座を開設。
▶︎フィリップ証券(日本)口座開設はこちら
②現在お持ちの銘柄を日本のフィリップ証券に移管。
移管できない銘柄もあります。詳細は証券会社に確認ください。
③シンガポールフィリップ証券口座を開設(日本にいながら開設可能)
▶︎フィリップ証券(シンガポール)口座開設はこちら
④日本のフィリップ証券からシンガポールフィリップ証券に移管
日本居住中に日本のフィリップ証券の口座開設をしておいて、お持ちの銘柄を日本フィリップ証券に移管しておくことが重要ポイントです。日本帰国後は日本のフィリップ証券に移管もできます。
海外居住後も日本のフィリップ証券の口座には現金を少し残しておいて口座を維持しておくことをおすすめします。
日本のフィリップ証券は現在、取扱銘柄が限られていて、対面取引のみですが、2022年の夏頃にまずは日本株からオンラインでの証券取引の提供を予定しているようです。
シンガポールフィリップ証券はほぼ全ての居住国にいながらオンラインで証券口座の開設ができます。
シンガポールフィリップ証券はオンライン取引ができて、証券のことを理解している日本人スタッフが常駐しています。シンガポールフィリップ証券の詳細はこちらのブログにまとめています。
<参考記事>
外国証券口座へ移管する時の注意点
外国証券口座に移管する際はあらかじめ国外転出時課税制度と国外証券移管等調書制度の2つを理解しておくことが大切です。
国外転出時課税制度とは?
株などの有価証券の売却益に課税しない国に出国して日本の税務上の非居住者となった後、日本の証券会社に置いている株を売却した場合、売却益については日本での課税はありません。
このスキームが頻繁に行われると税収の減少や資産が日本国外に流出します。これを防ぐために、出国した時点で課税することを決めたのが国外転出時課税制度です。
出国するときに株や投資信託など対象資産を1億円以上保有していること、さらに出国する前の10年以内に5年を超えて日本国内に住んでいた場合は所定の時点で資産を売却したとみなして含み益に所得税が課税されます。
この国外転出時課税制度は知らなかったといって、課税が免除されることはありませんので対象になりそうな人は早めに税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
<参考ファイル>
国外証券移管等調書制度とは?
日本と海外の証券口座間の有価証券の移管を行なった場合に移管を受けた証券会社は「国外証券移管等調書」を所管税務署に提出します。
移管をした場合は税務署も移管をしたことは知っているということはあらかじめ理解しておくことをお勧めします。したがって、日本帰国後は当然ですが確定申告などをきちんと行うことが大切です。
<参考ファイル>
外国証券会社に株式移管をする方法について解説をしました。
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